相続手続き・遺言作成サポート
当事務所では、ご依頼主様のご要望に沿った遺言作成のサポートをいたします。
遺言が残されていない場合は、遺産分割協議書を作成する必要があります。遺産分割協議書作成には戸籍の収集や財産調査などの手間暇が必要です。面倒な書類の準備・作成は当事務所にお任せください。

相続手続き・遺言作成サポート

相続手続きの進め方

行政書士かつまた事務所に相続手続きを依頼するメリット
①休日や夜間でも訪問による相談が可能です。
②戸籍や住民票など遺産分割協議書作成に必要な証明書の収集を代行します。
③銀行預金の払い戻しなども代行します。
④相続手続きの一部だけ(遺産分割協議書作成のみなど)の依頼でもかまいません。
⑤難解な法律用語などは、分かりやすく丁寧に説明します。

遺言がある場合は、基本的に遺言に書かれている故人の意志に従って相続手続きを進めていきます。しかし、遺言がない場合は相続人が話し合いをして遺産分割協議書を作成する必要があります。遺産分割協議書作成するには、まずお亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍の収集をし相続関係図を作成し、相続人を確定させることが必要です。次に不動産・預金・有価証券などの遺産の調査をします。そして相続人の遺産分割の話し合いの結果をもとに遺産分割協議書を作成し、遺産の分割を実行します。また、預貯金の口座については口座が凍結されて現金の払い戻しや解約ができなくなります。解約手続きには、銀行所定の書類のほか相続関係図・遺産分割協議書作成のために収集した戸籍などが必要となります。
このように市役所・町役場や銀行に何度も足を運ぶ必要があります。相続人がお勤めされている場合、休暇を取りにくいこともあるかと思います。面倒な書類の準備・作成、銀行口座の解約手続きは当事務所にお任せください。親切・丁寧・教職経験者ならではの分かりやすい説明で手続きを進めてまいります。原則としてご依頼者様の負担にならないよう当事務所からご自宅にうかがい相談をお受けします。もちろん当事務所での相談も可能です。

 

【相続手続きのながれ】

①受任(相続手続き完了までのながれを丁寧に分かりやすく説明します。)

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②相続人調査(被相続人の戸籍など収集)⇒「相続関係図」作成
 法定相続情報一覧図作成の希望があれば法務局に申出
※法定相続情報一覧図があれば銀行預金の払い戻しや相続登記の際に、被相続人の戸籍(いわゆる戸籍の束)や相続人の住民票をその都度、提出する必要がありません。作成を依頼することをおすすめします。

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③財産調査(名寄帳・固定資産税評価証明書など取得)⇒「財産目録」作成

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④遺産分割協議(相続人で話し合っていただき、だれがどの財産をどれだけ引き継ぐか決めます。)

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「遺産分割協議書」作成(④の遺産分割協議の結果決まったことをまとめます。)

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相続手続き完了 遺産分割の実行(不動産の相続登記⇒ご希望があれば司法書士に引き継ぎます。預貯金の分割など)

 

遺言を残すメリット

遺言を残すと原則としてその内容に沿って遺産を分割することになります。相続財産の分割や換金がスムースに進むので相続人間の争いは起こりにくくなります。また、遺産を法定相続人ではなく遺言で指定する人に残すこともできます。遺言には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の三種類があります。当事務所では、ご依頼者様のご要望をお聞きし遺言作成のサポートをいたします。お元気なうちに残された方のために遺言を用意することを検討してみてはいかがでしょうか。

 

相続手続き・遺言作成に関する情報は、当事務所のブログ記事にも多数掲載してあります。よろしかったらぜひご覧ください。
ブログ(御殿場の行政書士が教える初めての方でも安心の手続きサポート)

 

料金表

 

◇相談料 3,000円/30分(初回は無料です。)

 

業務 料金
自筆証書遺言の原案作成 60,000円
公正証書遺言作成サポート 100,000円
相続人調査(相続関係図作成)  35,000円
法定相続情報一覧図作成および申出 40,000円
相続財産調査(財産目録作成) 40,000円
遺産分割協議書作成 77,000円
銀行の解約等の手続き(金融機関一口座につき) 25,000円
相続手続き一式(相続人調査⇒相続財産調査⇒遺産分割協議書作成) 152,000円

 

相続人の人数や案件の難易度・相続財産の総額により金額は増減する場合がありますので、個別にお見積もりさせていただきます。
相続登記・相続税申告が必要なときは、それぞれ信頼できる司法書士・税理士を無料で紹介します。
メールなどで連絡が可能な場合は遠方でも対応可能です。

 

まずは、お気軽にお問い合わせください。
電話 TEL 050-8890-8948 (9:00~18:00 土・日も電話対応可能)
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