古物の売買等を業として行う場合、古物商許可が必要です。古物商許可取得を検討している方は当事務所にお気軽にご相談ください。
遺言を残すと原則としてその内容に沿って遺産を分割することになります。相続財産の分割や換金がスムースに進むので相続人間の争いは起こりにくくなります。また、遺産を法定相続人ではなく遺言で指定する人に残すこともできます。遺言には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の三書類あります。当事務所では、ご依頼者様のご要望をお聞きし遺言作成のサポートをいたします。
遺言がある場合は、基本的に遺言に書かれている故人の意志に従って相続手続きを進めていきます。しかし、遺言がない場合は相続人が話し合いをして遺産分割協議書を作成する必要があります。遺産分割協議書作成するには、まずお亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍の収集をし相続関係図を作成し、相続人を確定させることが必要です。次に不動産・預金・有価証券などの遺産の調査をします。そして相続人の遺産分割の話し合いの結果をもとに遺産分割協議書を作成し、遺産の分割を実行します。また、預貯金の口座については口座が凍結されて現金の払い戻しや解約ができなくなります。解約手続きには、銀行所定の書類のほか相続関係図・遺産分割協議書作成のために収集した戸籍などが必要となります。
このように市役所・町役場や銀行に何度も足を運ぶ必要があります。相続人がお勤めされている場合、休暇を取りにくいこともあるかと思います。面倒な書類の準備・作成は当事務所にお任せください。
◇相談料 5,000円/60分(初回は無料です。)
業務 | 料金 |
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自筆証書遺言の原案作成 | 60,000円~ |
公正証書遺言作成 | 100,000円~ |
相続人調査(相続関係図作成) | 35,000円~ |
法定相続情報一覧図作成 | 40,000円~ |
相続財産調査(財産目録作成) | 40,000円~ |
遺産分割協議書作成 | 77,000円~ |
銀行の解約等の手続き(金融機関一口座につき) | 25,000円~ |
相続手続き一式(相続人調査⇒相続財産調査⇒遺産分割協議書作成) | 152,000円~ |
相続人の人数や案件の難易度・相続財産の総額により金額は増減します。
相続登記・相続税申告が必要なときは、それぞれ信頼できる司法書士・税理士を無料で紹介します。